2015年10月29日

教育の危機【雑談】

宍粟市では一昨日、久しぶりに “雨” が降りました。カラッカラの秋に少し潤いが出ました。そして寒さが増し、いよいよ “冬” に向かっていきます。季節の変わり目です。みなさん風邪などひかぬようご注意ください。

ストレス…
 宍粟市は市制10周年…。先日もブログで書きましたが、次の10年のまちづくりのための第2次総合計画の策定作業が大詰めです。そして、国から求められている地方版総合戦略の策定作業も同様です。そして総合計画、総合戦略に対する議会意見の取りまとめもほぼ終わりました。総合計画への議会意見の提出は、10月中旬に終わりました。これからは委員会での協議になります。昨日は創生戦略への議会意見取りまとめのための議員協議会がありました。先週の22日に開催が通知されたこともあり、18名中4名が欠席する事態…。市民の方は知らないかもしれませんが、議員の本会議や委員会の欠席ってとっても緩い規定で決められています。宍粟市議会の場合、申し合わせで欠席・遅刻・早退の理由として『①本人の傷病、②親族の冠婚葬祭、③隣保の葬式、これ以外での欠席等は極力慎むこと。』となっています。①②③以外の理由で欠席する議員はいますし、本人の傷病を証明する必要はなく、親族の範囲は決められておらず、隣保の葬式についてはよくわかりません。自治会の中にさらに隣保という括りがあり、隣保でお葬式があった場合には同じ隣保の人は葬儀のお手伝いをする伝統があります。その伝統やつながりを否定する気は毛頭ありませんが、議会活動よりも優先するかと問われれば、私自身は議会活動を優先させていただいています。 (実際に委員会と隣保のお葬式が重なったことがありましたが、委員会に出させていただきましたし、隣保の方にもそれを理解していただきました。)
 まぁ、本会議や委員会に出ていても議論に加わらず、ただ座っているだけ(と捉えられても仕方のない様子)の方もいらっしゃいますが…。また、自分が欠席した会議で決まったことに対して、後からあーだこーだとクレームをつけ、その会議での決定を覆す議員がいたり、自分たちが決めたルールを恣意的にねじ曲げる議員がいたり、議会は常識が通じない世界なんだと痛感しています。みんなでサッカーをやっていたのに、いきなりラグビーになったり、えっラグビー?と思って、ボールを手で持ったら、ハンド!って反則を宣告されたりします。(しかも審判にではなく、同じチームのメンバーに…)そんな世界です。(こんな例えではわけわかりませんよね。わけがわからない世界だということが伝われば良いのですが…)

もう終わり…
 昨日の会議で私が感じた教育への危機感…。それは、教育の振興計画や総合計画、創生戦略にふるさと意識の醸成、宍粟市への愛着の育成が大々的に謳われていること、義務教育(学校教育)にそれを求めることに対する危機感です。創生戦略に掲げられている一文を紹介します。(ここは個人的には削除を求めたかったのですが、なんとか社会教育の守備範囲として認めることはできるかなぁとも思ったので、修正を求めました。しかし、修正に対して賛成4:反対8:どちらでもない1…そこについては意見を付さない=原案を認めるということになりました。議論を尽くさず採決です…。早く終わりたいという気持ちがそうさせるのでしょうね。)
 重点戦略③【産み育てる】少子化対策→ライフプランを考える機会の創出→ア.ふるさと意識の醸成に「小中学校の9年間を通じて、宍粟の自然や施設、人材等の教育資源を最大限に活用した系統的な教育活動を推進し、地域に対する親しみや愛情、愛着の育成を図る。」と謳われています。そして具体的取組として、環境体験事業、ふるさと宍粟探検隊、自然学校、地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」、「トライやる・アクション」ようこそ先輩(学習会・講演会)、地域活動家によるふるさと学習が取り上げられています。(兵庫県が進めている自然学校や「トライやる・ウィーク」について、「兵庫県教育委員会のホームページ」を見てみてください。目的が違いませんか?)そして、重要業績評価指標として、今住んでいる地域の行事に参加している児童生徒の割合をあげています。教育大綱でも学校教育の基本目標・基本施策で真っ先に(1)宍粟に生き、宍粟を活かす人づくり、①宍粟の良さを知り、宍粟を愛する子どもの育成、②宍粟の未来につながるキャリア教育・進路指導の推進…が掲げられています。宍粟の未来につながるキャリア教育?進路指導?そんなものがあるのでしょうか?その子の未来につながっていかなくてどうするのでしょうか?教育はもっと人間の根源に関わる活動だと思うのです。(いろいろな意味で支配されないための力、主権者としての力をつけることにつながります。)私も地域総がかりで教育すること、地域と学校が連携することは大賛成です。その地域というのも校区とか、市町村とかの行政の区分ではなく社会全体だと思います。ただし、それは “手法” としてであって、目標ではないと言いたいのです。宍粟市のように教育目標で掲げられる地域に対する親しみや愛情、愛着の育成は、市民として宍粟市に残って欲しい、帰ってきて欲しいという気持ちが前面に押し出されていてとっても窮屈です。実際の宍粟市の人口減は、中学から高校への進学や就職、高校から大学への進学や就職の時期、年代に集中します。もちろん、少子化という要因もありますが、子どもを産む世代が帰ってこないわけですから当然の結果ということになります。確かに人口減はいろいろな意味で問題ですが、その対策を義務教育の目標に掲げることに私は賛同できません。まぁ、いろいろ言っても修正に対しての議会の賛否を見る限り、別にいいんじゃないの…というのが大勢の意見でしょう。みなさんはどう思いますか?これもよそ者の戯言として片付けられるのでしょうが…。

2015年10月26日

市制10周年【雑談】

 宍粟市ではここ1ヶ月ほど雨が降っていません…。全国的にカラカラの深秋ですね。この時期には冬ごもりのためにたくさんのカメムシが人里に下りてきます。ものすごい数…。この冬は雪が多いかもしれませんね。スキーのシーズン券も手元に届き、そろそろ道具を準備して、雪を待ちたいと思います。今年はワンランク上のスキーヤーになりたいなぁ…。
 
市制10周年
 
昨日は、市制10周年の記念式典に参加してきました。1999年から政府主導で始まった平成の市町村合併は、2005〜06年にかけてそのピークを迎え、市町村合併特例新法が期限切れとなる2010年にほぼ終了しました。ちょうど10年前の2005年、平成17年に4つの町が合併して “宍粟市” が誕生しました。10年前…私は徳島にいました。徳島県内でも市町村合併があり、「どことどこが一緒になって、○○市になった。」というニュースがたくさん流れました。お隣の淡路島では1市10町が、現在の3市になりました。(兵庫県は、平成の合併で 91あった市町は41市町に…減少率54.9%)市制10周年というと、大抵の合併市では総合計画なるものの区切りがやってきます。(別に10年と決まっているわけではないのですが、前期5年、後期5年で10年一区切りにしている自治体が多いです。市長任期と合わせて前期4年、後期4年で8年を一区切りにしている自治体もまれにありますが…)宍粟市も第2次総合計画のスタートを前に、そろそろパブリックコメントにかけられる段階に来ています。12月議会には議案として上程されてくるでしょう…。

議会の責任
 総合計画は、地方自治法で「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」とされていたものが平成23 年に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、基本構想の法的な策定義務がなくなり、策定及び議会の議決を経るかどうかは市の独自の判断に委ねられることとなったそうです。しかし、まちづくりの方向性を示す重要な計画であるので、条例などで議会の議決を経るようにしている自治体が多いのではないでしょうか。宍粟市でも自治基本条例でしっかりと規定されています。ここで、議会の議決の意味が問われています。
 議会の議決を経る=市民の合意がとれたことになります。否決した場合、それは市民に受け入れられなかったということになります。それだけの重責を担っているという自覚が “議会” にあるのか?みなさんはどう思いますか?

総合計画への意見反映
 私はこれまで、総合計画は誰のものか?誰のためのものか?という問いを自分に、議会に、行政に、市民に投げかけてきたつもりです。一般質問で取り上げた時に行政ははっきりと「総合計画は、市民のものである。」と回答しています。しかし、実態はどうでしょうか?議会では、市長のものと考えている議員が多いのが実態です。だったら議決案件として残しておくことをうたった自治基本条例を修正し、議決案件から外せばよかったのに、それはしていませんよね…。つまり、総合計画に対して議会が責任を持つという意思表示をしたわけです。特別委員会を設置して、市民の意見を反映させた議会としての総合計画を作るべきだとの私の主張に対して1月の末には特別委員会の設置を否決していますし、「そんなに総合計画を作りたければ市長になれば…」と言う方がいらっしゃいましたし…。
 しかし、何を思ったのか夏以降、総合計画が議案として提出される前に、議会の意見を反映させるべきだという主張が出てきました。(前出の「そんなに総合計画を作りたければ市長になれば…」と言っていた方が言い出しっぺだとか、そうでないとか…?よくわかりませんが、時間がなさすぎます。)私は総合計画は条例などとは違い、議会意見を反映させるのはとても難しいと思います。腹案として、議会案を持っておかなければ、議会に上程されたのものを修正することはとても難しくなります。計画とは、木や森に例えると…気候、生態系、土壌などの “背景” を踏まえ、どんな木を植え、成長させ、花を咲かせ、実をつけるか、またその種子が次の世代にどう引き継がれるか…という “体系” ですから、一部を修正するのは難しいというか、不可能に近いのではないかと思います。しかし、このタイミングでやれと言われ、やると決めた以上は、原案の “体系” を尊重しながら、別の視点で見てみるくらいのスタンスで委員会案を提出しました。
 実際に先日の審議会で、議会からの意見についての審議がありましたが、議論のテーブルに乗ったのは、市の担当者(と学識経験者?)がここは反映するとか、ここは反映しないとかというフィルターにかけられた後のものでした。結果として、議会からの意見のほとんどは反映されていません。この審議を経た修正案が議会に戻ってきたところで、議会は何も言わないでしょうし、議案になったところで修正するだけの度量は今の議会にはありません。(やる前から諦めている自分を否定したいのですが、この2年半でその気力は無くなってしまいましたし、議会からの意見が計画に反映されようがされなかろうが、意見を提出することに意味があると真剣に考えている方が多いので無理です…。)「議会からの提案には重みがある。」っておっしゃっている方がおられましたが、そんなものは微塵もありません。採用されたのは、基本的に文言修正レベルのものだけですよ。言ってみれば大勢に影響はないものばかりです。

ど素人の考えですか?
 先日の審議会で、どうしても納得いかないものがあったのでここに記しておきます。それは環境にやさしいまちづくり→自然環境の保全→森林環境の保全で掲げられているまちづくり指標「広葉樹転換面積」についてです。案では現況値(H26年度)8.0haをH32年度に10.4ha、H37年度に12.4haと書かれています。(明記はされていませんが、累積されていく数値なので、おそらく5年間で2haずつ針葉樹林を広葉樹に転換していくという意味だと思います…。)これに対して、委員会からは「市全体で広葉樹に転換可能な森林のうち、何%を広葉樹にするのか、どの程度広葉樹に転換したら自然環境の保全が進んだと言えるのかという視点で再検討する必要がある。」との意見を提出しました。回答としては、『指標としております「広葉樹転換面積」は、混交林整備事業(高齢人工林を部分伐採し、その跡地に風水害等の防災機能の高い広葉樹を植栽することが目的)の実施状況でありますが、この事業は民有地を対象に実施するものであります。実施にあたっては、山の形状や実施時期、所有者の意向など、総合的に判断しながら取り組む必要があり、一概に何%を広葉樹にするといった目標を打ち出すことは難しいと考えます。』とのことです。そもそも “環境にやさしいまちづくり” って項目にあげる指標ではないってことですか?分母は把握できないっておっしゃっていましたけど、第1次の総合計画では「民有林の人工造林は約73%、そのうち樹齢16〜45年までの間伐期に入っているものは約46%…適正な森林整備が急務」と書いてありますよね?伐採されずに放置されている樹齢46年以上の高齢人工林のおおよその面積は把握できるってことですよね?混交林整備事業って県の事業ですよね?市の総合計画に掲げるってことは、補助金が切れても市単独で続けるってことでいいですか?平成26年度の当初は6地区で行うって目標(この地区っていう目標も “?” ですが…)を掲げていて、決算の成果説明では目標値を削除している(隠している?)事業ですよね?「一概に何%を広葉樹にするといった目標を打ち出すことは難しい」だったら、そもそも5年間で2haずつ増やすって目標を立てることも難しいってことですよね。まぁ、議会なんてあってもなくても大勢に影響ない(結果的にそう取られても仕方のない状況)なので、力んでも虚しいだけ…。もう一つ言いたいことがありましたが、長くなるので次の機会に…。 

2015年10月13日

続々・法的安定性【議論】

 宍粟市では最近、雨が降らず乾燥注意報が出ています…。稲刈りが終わった田んぼでは籾殻や刈り取った草などを燃やしているようです。その煙の匂いって、秋の田園風景とリンクして心地よいものです。(あくまで個人的感想です。できれば、薪ボイラーなどで熱源として利用できる環境が整って欲しいのですが…)火の元には十分注意しましょう。野焼きから火事になってしまう事例も多く見られます。

とうとう夢にまで…
 今回を含め3回、ブログで扱ってきた “法的安定性” の問題…。とうとう夢で「法的根拠はどこにある?」とか「論理矛盾があるのでは?」とか、誰かと話していたり、PCに向かって文書を作っていたりという場面が夢の中に現れます。とうとう “うなされる” ところまできてしましました。自分の中では相当なストレス、納得感の得られない状況のようです。
今回、画像として「宍粟市3歳児教育実施要綱」を貼り付けました。27年4月1日より施行されていますが、ホームページ上の例規集にはまだ登場していません。
宍粟市3歳児教育実施要綱
例規集には主に〜条例、〜規則、〜要綱が登場します。まず、この違いについて…。条例は、地方公共団体がその事務について、議会の議決によって制定する法規であり、規則は地方公共団体の長等がその権限に属する事務について制定する法規を言い、要綱は行政機関内部における内規であって、法規としての性質をもたないものだそうです。確かに条例の制定、改正、廃止は議案として議会に上がってきますが、規則や要綱は市長はじめ行政内部で作られます。(ただし、条例が規則、要綱に委任するのが通常なので条例の審査の過程では議会に示されます。)

3歳児教育の法定安定性
  そこで問題になってくるのが、宍粟市における3歳児教育の法的安定性です。幼稚園に関わる条例、規則には幼稚園設置条例、幼稚園管理規則、幼稚園の通園区域に関する規則などがあります。幼稚園設置条例は、学校教育法第2条の規定に基づき…と法律をその根拠にしています。幼稚園管理規則は、宍粟市立幼稚園設置条例第6条の規定に基づき…と条例をその根拠にしています。(でも、そもそも設置条例に6条はないので、内容から見ると5条「この条例に定めるもののほか、幼稚園の管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。」でしょ?こんな不安定な状態も放置ですか?)条例、規則までは “法規” です。そして、それに基づいて行政機関内部における内規として “要綱” があります。
 宍粟市の場合、幼稚園設置条例の3条で保育年限を、「幼稚園の保育年限は、2年とする。ただし、野尻幼稚園は、3年とする。」と規定し、第4条で入園者を、「幼稚園に入園できる者は、市内に住所を有する者であって満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、野尻幼稚園は、満3歳からとする。」と規定しています。しかし、その野尻幼稚園は休園中です。(野尻幼稚園を廃止する条例が議決されていないので “休園” です。)そして、通園区の規則で「休園中の幼稚園の園児はどこの幼稚園に通う」という規則を設けなければいけませんが、それも例規集を見る限りでは放置されています。条例、規則など “法規” には、宍粟市の3歳児教育は、どこにも規定がなく非常に不安定な状態で行われています。

 差別要綱?  
  しかし、宍粟市の3歳児教育(幼稚園での3歳児教育)は、この“宍粟市3歳児教育実施要綱” で規定されています。要綱なので “法規” ではありません。また、その内容が酷い…。第1条なんて特に酷い…。いわゆる政争の具ってやつですね。「市が進める社会福祉法人による幼保一元化施設を認めなさい。認めたら3歳児教育もしてあげるのに〜」という交換条件をわざわざ明文化したものです。しかも、3歳児の心身の発達を助長することを目的とするものだそうです。この要綱の根拠(らしきもの)である “宍粟市こども指針” では、幼稚園、保育所、認定こども園で3歳児からの教育を行うって言ってるのですよ。…教育委員会って嘘つきですね。家庭、幼稚園で「嘘はついてはいけません。」って教わらなかったのでしょうか?「幼保一元化を認めないから、3歳児の教育の機会が奪われているのですよ。子どもたちが可哀想…」って言っていた方もいらっしゃいましたし…。これで、条例と同じ正式な教育過程だと言い切れる教育委員会や教育委員会事務局のレベル…。法律を根拠とする条例、条例を根拠とする規則にうたわれていない3歳児教育を規定した要綱が、条例と同等の効力を発揮するなんて意味がわかりません。もう一回、幼稚園教育からやり直したらいかがですか?
  上位の法規に何も規定がないことを “要綱” で済ませる慣習が地方自治体にはあるようですが、それは、議会の議決を経るプロセスが面倒である、議案にすることでその決まりが広く公開されることを嫌う、首長及び行政には議会の議決を経なくても物事を進められる権限があるという驕りの現れでしかありません。宍粟市の場合には、反対意見が根強い、「公立幼稚園をすべて廃止し、社会福祉法人による認定こども園を全中学校区に設置する」という政策を推進するために、条例で3歳児教育を規定することは阻害要因であるという認識がどこか(教育委員会?首長?民間事業者?)にあるのです。一体、誰のための行政?誰のための教育?大型公共工事を発注するため?人件費を抑制、幼稚園教諭の削減のため?本当にこんな “まち” でいいのですか?

 だから疑義あり!
  休園中=いまだ行政財産である園舎は、地域振興のために国の「過疎地域等自立活性化推進交付金」1,150万円を使って大規模改修され、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業という補助事業が行われます。この交付金は、市の一般会計に入り、交付に関する定め(補助金交付要綱など)がなく、そのまま地域の団体に交付されていきます。こっちは好きにしてもらって構いません。地域の合意なんて得られていない利活用であって、どこかの職員の点数稼ぎレベルの話であり、交付金の趣旨が体現されているとも思えませんし、幼稚園を廃止する前提で国に申請していたことは明白(行政財産のままでこのような利活用がなされることを総務省が認めるわけはありません…)ですし、行政内部のコミュニケーション不足くらいの低レベルな案件ですので…。
  私が言いたいことはとってもシンプルです。幼稚園を廃止して、園舎を普通財産にすれば良いだけです。しかし、なぜか3歳児教育の法的安定性、3歳児教育を受けられないこどもの不利益は放置され、不安定な差別要綱で貴重な3歳という時期の過ごし方が左右されるのです。本当にこんな “まち” でいいのですか?

2015年10月11日

続・法的安定性【議論】


 宍粟市では、秋晴れの清々しい日が続いています。運動会シーズンも終盤ですね。運動会といえば、組体操のピラミッド…高さを競う感じになり、ケガをする人が続出…様々な議論がなされています。私たちが子どもの頃は、正面から見て三角形、単純に下から5、4、3、2、1って感じでみんなが四つん這いだったのですが、今は本物のピラミッドみたいに奥行きがあるのですね。これにより高いピラミッドを作ることができるようになったのか、高くするために考えられた方法なのか良くわかりませんが…。何れにしてもなぜ組体操なのか?その教育目的を考えて、どこが頑張って達成できるギリギリのラインかを見極める必要があるのだと思います。運動会、体育祭にはいろいろ考えるところがあります。私自身は、見ている人に感動を与える…ってフレーズが、聞こえてくるたびに違和感を覚えます。誰のための運動会?体育祭?そもそも感動って与えられるもの?

9月議会の一般質問
 前回のブログの続きでもあるのですが、9月議会の一般質問で休園中の幼稚園の園舎改修、利活用について取り上げましたので、その件について…。
Q:現在、休園中の幼稚園で大規模な改修が行われているが、廃園ではなく休園ではなかったのか?廃園にしなくても利活用できる法的根拠は?
A:現在、利用計画がないので目的外使用を許可した。地方自治法238条の4の第3項と第7項、および宍粟市公有財産規則43条の規定がその法的根拠である。

 まず、今回の休園中の幼稚園の利活用は “目的外使用” であることを明言しているところがポイントです。そして法的根拠として地方自治法、公有財産規則が示されました。該当する部分は…

地方自治法第238条の4
 行政財産は、次項から第4項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。となっています。次項から第4項までに定めるものは除く…次の3がその一つ、今回の法的根拠として引用された部分になります。
3 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
なぜ今回の法的根拠として上記、第3項が示されたのか?よくわかりません…。

宍粟市公有財産規則第43条
 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、市以外の者に使用許可をすることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために使用するとき。
(2) 市の事務又は事業の遂行上必要な公益を目的とする団体においてその事務又は事業の用に供するために使用するとき。
(3) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のために行われる事業の用に供するために短期間使用するとき。
(4) 災害その他緊急事態の場合において応急施設の用に供するために短期間使用するとき。
(5) 市の職員その他市の施設を利用する者の福利厚生施設として、食堂、売店等の経営を行うために使用するとき。
(6) 電気事業、通信事業、水道事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するために使用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にやむを得ない理由があると認めるとき。

こんな説明が通用するの?
 休園中の幼稚園はあくまで行政財産であること。地方自治法でも公有財産規則でも「その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」と規定されていること。そして、今回の利活用が “目的外使用” であると認めているのですから、わけがわかりません…。
 そして、答弁の内容も二転三転しています。「今回の利活用は、行政財産である幼稚園の用途、目的を大きく逸脱するものではないと判断している。」という発言もありました。いやいや、そもそも “目的外使用” だって言ってたでしょ?なぜ、幼稚園を廃園して、園舎や土地を普通財産にしないのでしょうか?普通財産にすれば、地方自治法第238条の5「普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。」いくらでも利活用が可能なのですが…。廃園にできない理由があるのでしょうねきっと…。

 これは3歳児教育と幼保一元化に絡んでくる重要な問題みたいです。そちらはまた改めて報告します。どっこにも法令遵守という姿勢が見られないのは、とっても不健全な状態ですね。

2015年10月8日

法的安定性【議論】

 宍粟市では、11月2日から新・公共交通の試験運行が予定されています。それに伴う説明会が各地で開催されています。まずはその日程を…。(もう終わってしまっている会場もありました。スミマセン…。) 10月6日(火)宍粟防災センター、10月7日(水)センターちくさ、10月8日(木)市民センター波賀、10月9日(金)センターいちのみや いずれの会場も19:00〜です。本当に市民にとって使いやすい公共交通になっているかどうか?試験運行しながら “改善” していくそうなので、現状のダイヤを通勤、通学、また休日の自分自身また家族の動き、市外からの観光客が自分たちの家の近くの観光スポットに来る場合などなどと照らし合わせて考えていただき、いろいろとリクエストをしてもらえると運営主体である “宍粟市” としてはありがたいと思います。早速、全戸に配られた?A5版?の時刻表が見づらい、わかりづらいという声は私のところに届いています…。「便利になった!今まで自家用車で移動していたけどこれなら公共交通を使える!」とか「低料金にはなったけど相変わらず使いづらいなぁ…もう移動手段は確保しているし…これからも公共交通は使わないかなぁ〜」など率直な感想も含めて、どんどん生の声を届けて欲しいと思います。自治会長の声=地域住民の声っていう雰囲気(いろいろな事業について、自治会長会で説明=地域住民に説明した、また自治会長会で異論が出なかった=地域の合意がえられたってことになっていますので、逆説的にそう捉えています。)が蔓延していますし、声がない=了承している、不満はないって解釈されてしまいますので…。低料金にはなりましたが、その裏では国、県の補助金も含めて相当な “税金” が投入されていることをお忘れなく…。


本当にこんな勝手が許されるのか?
 9月議会での一般質問で、私が取り上げたのは、市の事業や計画の法的安定性、法的根拠についてです。特に3歳児教育、休園中の幼稚園園舎の改修工事とその利活用についてはなかなか納得ができる答えが返ってきませんでした。(もう、私の質問に対して市長はお答えにならなくなりました…。)まずは、3歳児教育について…。
Q:3歳児教育は努力義務であるとの説明がこれまでなされてきたが、その法的根拠は?
A:学校教育法第26条『幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。』から、3歳児教育は努力義務であると解釈している。また、他の市町村では1年(5歳児のみ)や宍粟市と同様に2年(4・5歳児)というところもあるのでご理解を…。
 
 しかし、子ども子育て支援法の中では “就学前子ども” として、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者を全て包括しています。宍粟市では、幼稚園に通いたい3歳児(1号認定)は、認定はされるけれど、幼稚園での教育を受けられないという状態が続いています。25年末のニーズ調査では、今年度、幼稚園に通いたい3歳児は65名、うち10名のニーズしか満たしていません。残る55名は放置?
 
別の角度から…
 内閣府が出している子ども子育て支援制度に関する自治体向けFAQでは、「現在、2年保育しか実施していない公立幼稚園は、新制度への移行に当たり、3年保育を実施する必要はありますか?」という質問に対し、その答えとして「公立幼稚園については、新制度に基づく確認対象施設としてみなされるため、特段の対応をしなくても新制度の対象施設となります。新制度への移行に伴い、3年保育を実施する義務が生じるものではありません。ただし、市町村事業計画の策定に当たり、見込んだ3歳児の教育・保育のニーズに対し、私立幼稚園や認定こども園を含めた供給量が不足している場合には、私立幼稚園などによる対応を含め、その “確保方策” を市町村として定めていただく必要があります。」とあります。宍粟市では、ニーズに対して供給量が不足しているので “確保方策” を定める必要があります。宍粟市では、3歳児教育は “認定こども園” で行うという方針を明確にしているので、確保方策=幼保一元化推進計画となります。また、子ども子育て支援事業計画では、平成29年度には、供給量の不足はなくなることになっています(この根拠も “幼保一元化推進計画” です。)ので、平成29年度までには地域性を考慮して、最低でも2つの認定こども園で、50名程度の3歳児を幼稚園部門で受け入れるということになります。もう27年度も中盤…2つの地域で認定こども園の設置に向けた下準備は終わっていないと間に合わないと思います。平成28年度の予算組みはすでに始まっているのでは?
 とう言うことで、「どことどこで認定こども園ができ、29年度に供給不足が解消されるのですか?」と質問しました。その答えは「現在、民間保育所と協議中で具体的にはお答えできません。」だそうです。(宍粟市の認定こども園は全て社会福祉法人が運営する予定のため、現在、市内で保育所をされている社会福祉法人が運営主体としては最有力…ということで民間保育所と協議中という答えになります。)現在協議中で、具体的な場所は決まっていなくても、平成29年度からは供給不足は解消されるんですって…。幼保一元化推進計画は、平成30年までの10年間で中学校区を基本に10園を設置するという計画ですが、27年度で1園…計画期間の無期限延期も検討されているような状況で、何を根拠にそう言い切れるのかが全く理解できません。そもそも27年度、28年度の3歳児が、幼稚園に通いたくても通えないって状態をどう解消するかが “確保方策” だと思うのですが、違いますか?

もう無理…
 根拠がとってもとっても不安定、どれもこれも拠りどころになり得ない事ばかり…それでも市政は進み、税金は支出され、キーマンである幹部職員は退職していくのです。法的根拠、法的安定性なんてなくったっていいんですよね?そうかぁ〜国会でも、「法的安定性は関係ない」とか「現在の憲法をいかにこの安保法案に適用させていけばいいのか…」とか立派な発言をされていた大臣がいましたね。特に国や県を上位団体って認識しているような市では、国を見習って自治体運営がなされても文句は言えませんか?行政マンとしての責任とか、職業倫理とか言っても、もう無理ですか?

休園中の幼稚園の園舎改修、利活用については改めて…

2015年10月7日

プロパガンダ【雑談】

 

 宍粟市での小中学校、幼稚園保育所の運動会はほぼ終わったでしょうか?市内にある県立高校の体育祭もほぼ終わり、今週、予定されている高校の体育祭が(おそらく…)今シーズン最後になるのではないでしょうか?いゃいゃ体育の日が来週ってことは地域の運動会や学校以外の運動会はまだまだ続きますね、きっと…。議員になるといろんなところから運動会、体育祭の案内をいただきます。全部に顔を出すべき、出たいとは思うのですが、なかなか叶いません…。行く、行かないについては何の意図はないのですが…。

9月議会閉会
 決算審査を含む9月議会が終わりました。議会の最終日、我が家ではオーストラリアから二人のお客様を迎え、それからこれまで何かとバタバタしておりました。バタバタしながらも素敵な時間を過ごすことができました。家族全員、英語が苦手なので “コミュニケーション” とまではいきませんでしたが、ちょっとした “国際交流” で我が家に新しい風が吹き込まれました。
 議会では、年度当初は全否定されていた、“総合計画への議会意見の反映” も議会構成が変わったからか、どなたかの実績づくり(次の選挙のためのプロパガンダ?)のためか急に復活し、委員会での協議、まとめのためのPC作業、その確認作業…どんだけ拘束するねんって感じです。別にそれはそれで良いのですが、議員によって差がありすぎることが不満なだけです。なーんにもしなくても、いろいろ抱え込んで積極的に関わってもそれが有権者には伝わらないし、もちろん報酬も変わりません。せっせせっせと次の選挙のためのプロパガンダ(まちを良くしようなんて気持ちはこれっぽっちも感じない、私利私欲に動機付けされた言動…)に勤しんでおられる方々が大きな顔をしていることにハッキリ言ってムカついているだけです。

プロパガンダ…
 議員になってこの “プロパガンダ” という言葉に敏感になりました。“プロパガンダ” を辞書で引くと『宣伝。特に、特定の主義・思想についての政治的な宣伝。』と書いてあります。議員なんて “このまちを良くしたい” なんてこれっぽっちも考えていません。どう振る舞ったら自分の利益(または不利益)になるかが全ての判断基準だと言っても言い過ぎではないでしょう。所属している委員会では何の役割も果たさず、本会議で自分たちの主義・思想を宣伝するだけの人たち、他の議員が提案した議案について、ケチをつけながら採決では平気な顔で賛成する人たち、自分たちの主張と行動が一致しない、自分たちはいつも正しい、周りが間違っていると本気で思っているであろうご都合主義で支離滅裂な思考の人たち、これまで全否定していたのに自分たちのプロパガンダに利用できると判断した途端、肯定にまわる強欲な人たち(これまで肯定していたのに、いつの間にか否定にまわる人たちがいないのもそれはそれで滑稽です。)、公金を使って、他の議員を貶めるような発言、行動を繰り返す相対評価でしか自分の立ち位置を確認できない人たち…。(言い忘れていました。そんな人がいるのかどうか?「あいつだ!」とか限定しているわけでもありませんし、そもそもそんな人たちがいるって断言しているわけではありませんので…過剰反応すると心当たりがあるって思われてしまいますよ〜)
 ある意味、このブログの記事をはじめ、私の会報や発言にも “プロパガンダ” の要素が含まれています。しかし、私には自分にとっての利益、不利益って感覚、判断基準はほとんどありません。もう少しうまく立ち回れば良いのかもしれませんが、自分の利益になろうがならなかろうがお構いなく、公の場で発言、行動しています。自分にとっての利益、不利益を判断基準にもっていたらこのブログもやっていませんし…。私の発言、行動はきっと次の選挙(もし仮に再度、立候補する場合…)では、票を逃すという “不利益” として作用することばかりだと自覚もしています。

これからの展開
 会報7号は、何の反応もなく(何件かお電話はいただきましたが…)不発に終わりました。また、そこで案内していた広聴カフェ!も同様に(何名かはご参加いただけましたが…)不発でした。前々から気づいてはいたのですが、ここまで受け入れられていないとは…。やはり、議員って地縁、血縁がモノを言うのですね。日本の選挙で必要とされる3つの要素 “三バン” …。どこかで聞いたことありませんか?ジバン(地盤)、カンバン(看板)、カバン(鞄)の3つの “バン” …『実際の当落は後援組織の充実度、知名度の有無、選挙資金の多寡や集金力の多少に依存している場合が多い。 』ですって?だから必死に “プロパガンダ” をするのですね。ご苦労様です…。
 これからの展開…議員任期も3年目に入ると、議員は次の選挙を意識した発言、行動が多くなりますね。引退をしようという人たちも影響力を誇示したいのか、地盤を引き継ぐ人を探しているようです。ご苦労様です。
 私はといえば、愚直に自分のやり方を貫くことしかできませんね。ジバン、カンバン、カバン…なにそれ?どこにあるの?そもそもそれってそんなに重要?って感じですから…。